2007-12-18 10:27:39

放送対象地域 [ ブログ ]

同一の放送番組の放送を同時に受信できることが相当と認められる一定の区域(放送法第2条の2第2項第2号)。放送普及基本計画(昭和63年郵政省告示第660号)により放送系毎に定められる。

放送法第2条の2第6項に於いて、「放送事業者は、その行う放送に係る放送対象地域において、当該放送があまねく受信できるように努めるものとする」と規定されている。 飛地、地形上の制約、物理的制約その他によりこの規定を達成していない主な放送事業者は次の通り(† は平成新局)

作詞家

テレビ北海道†(帯広・釧路・網走エリアの全域と旭川エリアの一部地域おいて視聴不可)
FM NORTH WAVE†(網走エリア全域と札幌・函館・室蘭・旭川・帯広・釧路エリアの各一部地域で聴取不可)
さくらんぼテレビ†(山間部の多くの地域において視聴不可)
ふくしまFM†(会津地方西部で聴取不可)
TBSラジオ、文化放送、ニッポン放送、NHK放送センターのラジオ放送(第1・第2・FM)、TOKYO FM(小笠原諸島で聴取不可)
J-WAVE(南方諸島(東京島嶼部)で聴取不可)
MBSラジオ、ABCラジオ、ラジオ大阪(北近畿と紀伊半島で聴取不可、ただし夜間は聴取でき、地元局も放送している番組は聴取できるため、不便になるようなことは少ない)

映画監督

高知さんさんテレビ†(山間部の多くの地域において視聴不可)
エフエム長崎(長崎市東部・西海市・対馬市・壱岐市・五島市などで聴取不可)
エフエム鹿児島†(薩南諸島で聴取不可)
NHK沖縄放送局(ラジオ第2・FM テレビ放送の中継局はあるが、首都圏広域放送を流している)、琉球放送(テレビのみ)、沖縄テレビ(大東諸島で視聴不可 なお、NHK沖縄放送局の総合・教育テレビの地上デジタル放送中継局が2009年に設置が予定されている。)
これまで聴取困難とされていたNHK沖縄放送局〈ラジオ第1のみ〉、琉球放送ラジオ〈RBCiラジオ〉、ラジオ沖縄についてはFM波による中継局が2007年4月1日に開局しこの困難も解消された。
琉球朝日放送†、エフエム沖縄(先島諸島と大東諸島で視聴不可)
など、平成新局の殆どが規定を達成できていない。また、平成新局は資金面が乏しいことから2006年以降の地上デジタル放送の中継局整備であまり多く設置することが出来ず、CS再送信やIP放送に任せてしまおうと検討する放送局がある。逆に放送対象地域外に電波が飛んでいる場合がある。(IP放送の場合方式によれば全国からの受信を可能にしてしまうおそれがある)。デジタル放送の電界強度次第ではアナログでは難視聴状態でもデジタルでは鮮明に受信できる可能性も地域によって出てくる。

コミュニティ放送 - 市町村単位(特別区及び政令指定都市は区単位)で割り当て。最近は平成の大合併により放送対象地域の面積が広大になってしまい、放送法第二条の二第六項を達成できない放送事業者が発生している。
ローカル放送 - 県域放送の他に広域放送が存在する。また、外国語放送を行う放送局(MegaNetの4局)の放送対象地域は、一般放送事業者の行う超短波放送のうちの外国語放送を行う放送局の放送対象地域(平成7年郵政省告示第52号)によって市区町村または空港等の施設単位で割り当てられている。放送大学学園の地上波放送も外国語放送と同様に市区町村・施設単位で割り当てられている。
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県域放送 - 都道府県の各区域、都道府県単位で割り当て。
広域放送 - 関東広域圏・中京広域圏・近畿広域圏
準広域放送 - 岡山県と香川県、島根県と鳥取県(いずれも民放テレビ局のみ)。現在、テレビ大阪とテレビ愛知の放送対象地域拡大計画により、これに該当する可能性が出ている。
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

Posted by ひろ at 2007-12-18 10:27:39 | コメント(0) | Trackback(0)

2007-12-18 10:26:45

放送係り [ ブログ ]

放送系 - 同一の放送番組の放送を同時に行うことのできる放送局の総体 (放送法第2条の2第2項第3号)
親局 - 放送対象地域ごとの放送系のうち最も中心的な機能を果たす放送局
中継局 - 親局以外の放送局
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

放送作家

Posted by ひろ at 2007-12-18 10:26:45 | コメント(0) | Trackback(0)